木耐協/日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 電話での耐震診断申込は0120-224-293




当協同組合に加盟する組合員は、わが国に最も多く存在する軸組木造住宅の耐久、及び耐震性能の向上を目的として、住宅の正確な耐震診断と適切で安価な耐震補強策の研究・開発を行い社会に提案していく事で良質な住宅のストックの創造に努めなければならない。
その為に組合員は、学術専門家や団体、関連行政機関などと協力しつつ、社会の公益となる情報や技術を積極的に開示し、社会に対する重要な役割を認識しなくてはならない。
本綱領は、専門技術者としての職務を遂行するにあたり、自らの良心と良識に従う自立ある行動を社会に約束するものであり、本綱領に違反する者は、組合の懲戒・除名対象となるものである。国土交通大臣の認可法人加盟会社として、また、国民の財産・生命を災害から守っていく使命を持つ団体として社会からの信頼を獲得していくために、以下に定める倫理綱領を遵守することを誓うものである。



一般原則
1) 本綱領は、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合に加盟する事業者の構成員(以下組合員)及び、所属する木耐協耐震技術認定者(以下、耐震技術認定者)が守るべき倫理、行動規範を定めたものである。
2) 組合員および耐震技術認定者は、公共社会からの期待にふさわしい知識と能力、品性と倫理観を備えるとともに、常に自己の研鑚に努めなければならない。
3) 組合名や組合事務局名は悪意を持って乱用してはならない。
4) 組合定款および既に施行されている組合規定を遵守する事。
5) 組合が定めた耐震診断を実施することなく耐震補強工事を行ってはならない。



公共社会との関係
1) 公共社会にとって有益な情報については、積極的に開示し、その技術と情報の普及に努めなければならない。
2) 組合員は業務獲得の目的をもって、不当な行為や誇大な広告を行ってはならない。
3) 耐震補強に関して他の建築家や団体をむやみに誹謗・中傷してはならない。
4) 本倫理綱領に違反した場合には、倫理委員会において充分な審議・判定の後、理事会の決議において制裁を受けることになる。又さらに重大な規定違反の場合には、組合定款―第3章 第13条に基づき、除名処分となる。この場合、対象となった組合員は当該違反事項に関して弁明の機会が与えられ、その後、倫理委員会及び理事会にて充分な協議が行われた上で決定される。



依頼者との関係
1) 組合員および耐震技術認定者は、自らの専門知識、技術、経験を活かして、誠実に業務を遂行しなければならない。特に、現地調査においては最善を尽くし、正確で適切なデータの収集に努め、診断の結果に反映しなければならない。
2) 診断結果の報告に際しては、分かり易い言葉ではっきりと説明することを心がけ、依頼者の正しい理解と評価を得ることに最大の努力を払わなければならない。
3) 診断結果について依頼者に説明する際、現地調査の結果や完成した診断書を故意に歪曲してはならない。  
4) 実施した診断に基づき、提案した補強設計プランなどが、依頼者の意向と合意を見ない場合には、耐久、耐震性の向上を最優先として理解を求め、充分な協議を行う事とする。
5) 依頼者の不安を故意に増幅させるような言動や、広告など印刷物への表記・表現をしてはならない。
6) 補強設計プラン提示の際、依頼者の家屋において実現可能な工事と、それに基づく耐震性能を充分に説明し、依頼者の同意を得なければならない。
7) 工事請負の際は、適正な見積もり額を依頼者に提示して承認を得た上で文書による契約書を締結しなければならない。
8) 施工中に関しては、現場を監督する工事責任者を必ず定め、現場に入る全ての技術者に対して施工指導し、監督する。また、依頼者に対して工事の進捗状況を極力確認していただく事を義務づける事とする。
9) 補強箇所の工事過程が明瞭に判断出来るような、写真による記録を残す事とする。
(補強前〜補強中〜補強後〜仕上げ後)
10) 組合員は業務上知りえた依頼者に関する個人情報を外部に漏らしてはならない。
11) 工事中、完工後を問わず依頼者からのクレームなどへの対応は迅速に行い、誠心誠意対応する事とする。
12) 依頼者宅への訪問時間は、先方の了解のない限り午前9時より午後5時までとする。



組合と協賛会社、および組合員相互の関係
1) 組合員の業務地域については、排他的独占権を認めない。但し業務地域については、基本的に事業所を置く都道府県内とする。
2) 組合員が他の組合員と同一ユーザーを巡り競合した場合においては、相互に相手の立場を尊重し、紳士的解決を図るよう努力しなければならない。
3) 組合員が組合及び組合の協賛会社に対して発注した補強部材等の支払いについて、あらかじめ定められた支払期日を一ヶ月以上延滞した場合、組合本部に対して文書による理由書の提出が義務付けられる。
4) 組合員が本組合とは異なる同業種(木造住宅耐震)の団体に加盟、または設立する場合は即時、組合本部に対して代表者名で届出を提出しなければならない。この場合、承認の可否は理事会にて決議される。

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